確定申告で税金が戻ってくる?

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その年の医療費が一定額を超えるときは、確定申告をすることで所得控除を受けることができます。(医療費控除)

なにが医療費控除の対象になるの?

不妊治療のために支払っていたとしても、医療費控除の対象にならないものもあるので、注意しましょう。

対象になるもの対象にならないもの
○診療費・治療費×医師への謝礼
○医薬品×サプリメント
○公共交通機関での通院費×タクシーや自家用車での通院費
○転院のための紹介状×診断書

○その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

○同一生計の家族の医療費

×「不妊に悩む方への特定治療支援事業」として自治体から受け取った助成金

締め切りは3月15日!

確定申告の申告期間は2月16日~3月15日です。

私はコロナ感染予防のため、申告書を窓口で直接提出するのではなく、郵送で提出しました。

郵送で提出する場合は、消印日が3月15日までの日にちになるように投函しましょう。

 

不妊治療をしていると、医療費の負担が高額になりやすいですよね。

私たちの場合は、確定申告で2021年分の所得税が約59,000円還付されることになりました!

医療費について所得控除を受けたい場合は、必ず3月15日までに確定申告をしましょう。

参考 

●国税庁、「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」、2022年2月17日閲覧、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

●厚生労働省、「不妊に悩む夫婦への支援について」、2022年2月18日閲覧、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html

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